事例1:労働者側の場合
労働者が「未払残業代300万円」を獲得した場合、当事務所での弁護士費用は以下の通りです。
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| 着手金 | 33万円 | ※内容により異なります |
| 報酬金 | 52.8万円(300万円×17.6%) | |
| 実費 | 3万円 |
経済的利益の額300万円に対して、弁護士費用は約89万円となります
当事務所における弁護士費用~労働事件など
当事務所における、労働事件などに関する弁護士報酬(消費税含む)は、以下のとおりです。
着手金及び報酬金は、「経済的利益」(=相手にいくら請求するか、相手からいくら請求されているか)によって算定します。また金銭請求以外の案件については、「紛争の大きさ」を金銭的に評価して、以下の表を適用します。評価の方法については、 法律相談時にお問い合わせください。
なお、以下の金額は標準額であり、事案の内容により、実際の金額がこれより上下する場合があります。詳細は法律相談時にお問い合わせください。
<労働者側の事件>
労働者側が、使用者(会社)などを相手にする場合です。
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| (1) 着手金 | 33万円~ | |
| (2) 報酬金 | ① 取得額が300万円以下の場合 | 取得額の17.6% |
| ② 取得額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 取得額の11%+19万8000円 | |
| ③ 取得額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 取得額の6.6%+151万8000円 | |
| ④ 取得額が3億円を超える場合 | 取得額の4.4%+811万8000円 | |
| (4) 日当・交通費 (訴訟等が係属した場合のみ) | 横浜地方裁判所 横須賀支部、または横浜地方裁判所の場合 ※上記以外は、別記をご覧ください | いただきません |
| (5) 実費 | 3万円 ※ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談 |
※ 労働審判から訴訟に移行した場合、控訴等する(された)場合には当初の着手金の半額程度の追加着手金を別途申し受けます。
<使用者側の事件>
使用者(会社)が、労働者などを相手にする場合です。
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| (1) 着手金 | 55万円~ | |
| (2) 報酬金 | ① 取得額が300万円以下の場合 | 取得額の17.6% |
| ② 取得額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 取得額の11%+19万8000円 | |
| ③ 取得額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 取得額の6.6%+151万8000円 | |
| ④ 取得額が3億円を超える場合 | 取得額の4.4%+811万8000円 | |
| (4) 日当・交通費 (訴訟等が係属した場合のみ) | 横浜地方裁判所 横須賀支部、または横浜地方裁判所の場合 ※上記以外は、別記をご覧ください | いただきません |
| (5) 実費 | 3万円 ※ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談 |
※ 労働審判から訴訟に移行した場合、控訴等する(された)場合には当初の着手金の半額程度の追加着手金を別途申し受けます。
[補足:日当・交通費について]
横浜地方裁判所 横須賀支部又は横浜地方裁判所については、何度でも費用はいただきません。
ただし、上記以外の神奈川県内の裁判所の場合、出頭1回あたり3万3000円(交通費込)、東京地方裁判所の場合、出頭1回あたり5万5000円(交通費込)を別途申し受けます。なおそれ以外の裁判所の場合は、受任契約時に別途ご相談となります。


