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依頼をする際に、どのような費用が発生しますか?
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通常の案件について裁判手続、交渉等をご依頼いただく場合は、まず「着手金」「実費」をお支払いいただきます。
また案件終了後に、成果に応じた「報酬金」および「手数料」「日当」をお支払いいただきます。
詳細は協議のうえ、委任契約時に決めさせていただきます。
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着手金とは何ですか?
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ご依頼いただく案件を進めるために着手時にお支払いいただくものです。
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報酬金とは何ですか?
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事案の性質上、結果に成功・不成功があるときに、結果の成功の程度に応じて、ご依頼いただいた案件が終了した時にお支払いいただくものです。
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手数料とは何ですか?
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事案の性質上、結果に成功・不成功がないときに、ご依頼いただいた案件の事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
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実費とは何ですか?
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裁判所に納める収入印紙・郵便切手代、当事務所の事務処理にかかる費用(戸籍謄本などの資料の取得費用、郵便代、コピー代、交通費など)です。
案件によっては、保証金(裁判所に納めるもの)や供託金(法務局に納めるもの)をお預かりする場合があります。
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日当とは何ですか?
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弁護士が裁判所に行ったり、相手との交渉に出向いたりするときにかかる費用です
当事務所では、横浜地方(家庭)裁判所横須賀支部管内(横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町)と、横浜地方(家庭)裁判所本庁管内 (横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、寒川町)の裁判所に出頭する場合や、これらの地域内の現地に赴く場合には、原則として日当はいただきません。所定の着手金、報酬金、手数料、実費のみです。
その他の地域の裁判所に出頭したり、現地に赴く場合には、距離に応じて1日あたり3万3000円~5万5000円の日当をいただく場合があります。詳細は協議のうえ、委任契約時に決めさせていただきます。
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弁護士費用は、どのように支払えばよいですか?
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原則として、受任時に「着手金」をお支払いいただきます。
ただし受任時に着手金相当額を支払うことが難しい場合には、着手時には着手金の一部を受領し、残額については毎月分割でお支払いいただくことも検討いたしますので、遠慮なくご相談ください。
なおお支払いは、当事務所指定の銀行口座へのお振込みとなります。クレジットカード、○○ペイ等のキャッシュレス決済は扱っておりません。
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経済的利益とは何ですか?
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交渉や調停、裁判などを通じて、紛争が解決した場合にご依頼者が得られる金銭その他の利益のことです。
具体的には、「相手に対していくら請求するか」または、「相手からいくら請求されているか」により異なります。
特に後者の場合、「請求されている額から、いくら減額して支払うことになったか」の減額分が経済的利益となります。
費用に関する上記以外のご質問がございましたら、
法律相談でご来所いただいた際にご説明いたします。


