事例1 | 報酬規程

事例1:遺産分割調停の場合

遺産分割調停で「2000万円に相当する遺産を取得」することができた場合、当事務所での弁護士費用は以下の通りです。

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着手金119.9万円(2000万円×5.5%+99,000円)
報酬金239.8万円(2000万円×11%+198,000円)
日当・交通費何回でも不要※横浜家庭裁判所横須賀支部又は横浜家庭裁判所の場合
実費3万円

経済的利益の額2000万円に対して、弁護士費用は362.7万円となります

当事務所における弁護士費用~相続・遺言・成年後見など

当事務所における、相続・遺言・成年後見などに関する弁護士報酬(消費税含む)は、以下のとおりです。
ただ、相続については、受任時に着手金相当額を支払うことが難しい場合、着手時には着手金の一部を受領し、残額については案件が解決して遺産を取得した時点で、報酬金とあわせてお支払いいただくことも承っております。
また遺産から受領した額が受任時に想定していた額を上回った場合には、着手金についても実際に受領した額をもとに再計算し、差額を報酬金とあわせていただくことにしております。

遺産分割調停・審判


「遺産分割」とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続のことです。

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(1) 着手金① 取得すべき額が420万円以下の場合33万円(最低着手金)
② 取得すべき額が420万円を超え3000万円以下の場合取得すべき額の5.5%+9万9000円
③ 取得すべき額が3000万円を超え3億円以下の場合取得すべき額の3.3%+75万9000円
④ 取得すべき額が3億円を超える場合取得すべき額の2.2%+405万9000円
(2) 審判手続移行時の追加着手金事案の内容により応相談
(3) 報酬金① 取得額が300万円以下の場合取得額の17.6%
② 取得額が300万円を超え3000万円以下の場合取得額の11%+19万8000円
③ 取得額が3000万円を超え3億円以下の場合取得額の6.6%+151万8000円
④ 取得額が3億円を超える場合取得額の4.4%+811万8000円
(4) 日当・交通費横浜家庭裁判所横須賀支部、または横浜家庭裁判所の場合
※上記以外は、別記をご覧ください
いただきません
(5) 実費3万円
※ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談

※ 抗告等する(された)場合には当初の着手金の半額程度を追加着手金として別途申し受けます。

遺留分侵害額請求調停


「遺留分侵害額請求」とは、遺言や生前贈与によって相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害されたときに、金銭でその分を請求できる制度です。

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(1) 着手金① 取得すべき額が420万円以下の場合33万円(最低着手金)
② 取得すべき額が420万円を超え3000万円以下の場合取得すべき額の5.5%+9万9000円
③ 取得すべき額が3000万円を超え3億円以下の場合取得すべき額の3.3%+75万9000円
④ 取得すべき額が3億円を超える場合取得すべき額の2.2%+405万9000円
(2) 報酬金① 取得額が300万円以下の場合取得額の17.6%
② 取得額が300万円を超え3000万円以下の場合取得額の11%+19万8000円
③ 取得額が3000万円を超え3億円以下の場合取得額の6.6%+151万8000円
④ 取得額が3億円を超える場合取得額の4.4%+811万8000円
(3) 日当・交通費横浜家庭裁判所横須賀支部、または横浜家庭裁判所の場合
※上記以外は、別記をご覧ください
いただきません
(4) 実費3万円
※ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談

※ 調停手続では合意ができず、民事訴訟を提起する(された)場合には事案の内容に応じた追加着手金を別途申し受けます。

遺言書作成


「遺言書作成」とは、自分の死後に財産をどのように分けるかを、本人があらかじめ書き残す法的な文書を作ることです。

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(1) 手数料① 定型的な内容の場合11万円
② 非定型的な内容の場合22万円
③ 公正証書とする場合上記①または②に3万3000円を加える
(2) 実費1万円
※ただし、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談

遺言執行


「遺言執行」とは、遺言に書かれた内容を、実際に実行(相続手続や名義変更など)することです。
相続トラブルを避け、遺言どおりにスムーズに財産を引き継ぐために、弁護士が「遺言執行者」として活動することが多くなっています。

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(1) 手数料① 取得すべき額が300万円以下の場合33万円
② 取得すべき額が300万円を超え3000万円以下の場合2.2%+26万4000円
③ 取得すべき額が3000万円を超え3億円以下の場合1.1%+59万4000円
④ 取得すべき額が3億円を超える場合0.55%+224万4000円
(2) 実費応相談
相続放棄申述


「相続放棄申述」とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を、家庭裁判所に対して正式に放棄する申立のことです。

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(1) 手数料11万円(申述人1人あたり)
(2) 実費1万円
(ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合や、複数人で申述する場合は応相談)
成年後見申立


「成年後見申立」とは、本人の権利や財産を守るため、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない人の財産管理や生活支援を、家庭裁判所に申し立てて後見人を選んでもらう手続きです。

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(1) 手数料33万円~
(2) 実費3万円
(ただし、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談)

[補足:日当・交通費について]
横浜家庭裁判所 横須賀支部又は横浜家庭裁判所の場合、何度でも費用はいただきません。
ただし、上記以外の神奈川県内の裁判所の場合、出頭1回あたり3万3000円(交通費込)、東京家庭裁判所の場合、出頭1回あたり5万5000円(交通費込)を別途申し受けます。なおそれ以外の裁判所の場合は、受任契約時に別途ご相談となります。