事例1:離婚調停の場合
離婚調停で「離婚の成立、財産分与100万円、養育費(月額5万円)×10年分」を獲得した場合、当事務所での弁護士費用は以下の通りです。
| 相談料 | 無料 | ※初回60分は無料 |
| 着手金 | 55万円 | |
| 基本報酬金 | 55万円 | ※離婚成立の場合 |
| 経済的利益に対する報酬金① | 17.6万円(100万円×17.6%) | ※慰謝料・財産分与・解決金等 |
| 経済的利益に対する報酬金② | 19.8万円(月額5万円×12カ月×3年分×11%) | ※養育費 |
| 日当・交通費 | 何回でも不要 | ※横浜家庭裁判所横須賀支部又は横浜家庭裁判所の場合 |
| 実費 | 3万円 |
経済的利益の総額700万円に対して、弁護士費用は150.4万円となります
事例2:面会交流調停の場合
面会交流調停で解決した場合、当事務所での弁護士費用は以下の通りです。
| 相談料 | 無料 | ※初回60分は無料 |
| 着手金 | 55万円 | ※離婚調停等と同時進行の場合は、無料です |
| 報酬金 | 55万円 | ※解決の場合。なお離婚調停等と同時進行の場合は、無料です |
| 日当・交通費 | 何回でも不要 | ※横浜家庭裁判所横須賀支部又は横浜家庭裁判所の場合 |
| 実費 | 3万円 |
弁護士費用は110万円となります
当事務所における弁護士費用~離婚・面会交流・養育費など
当事務所における、離婚などに関する弁護士報酬(消費税含む)は、以下のとおりです。
なお、受任時に着手金相当額を支払うことが難しい場合には、着手時には着手金の一部を受領し、残額については毎月分割でお支払いいただくことも検討いたしますので、遠慮なくご相談ください。
<離婚調停>
「離婚調停」とは、夫婦が離婚に合意できない場合に、家庭裁判所が間に入って話し合いによって解決を図るための手続です。
| (1) 着手金 | 55万円 | |
| (2) 基本報酬金 | 55万円 | |
| (3) 経済的利益に対する報酬金 | ① 慰謝料・財産分与・解決金等を相手方から受領する場合 | 受領額の17.6% (分割で受領する場合は受領予定合計額の7割の17.6%) |
| ② 養育費を相手方から受領する場合 | 3年間分の養育費の合計額の11% | |
| ③ 慰謝料・財産分与・解決金等の請求を減額した場合 | 減額した額の11% | |
| (4) 日当・交通費 | 横浜家庭裁判所横須賀支部、または横浜家庭裁判所の場合 ※上記以外は、別記をご覧ください | 何回でも、いただきません |
| (5) 実費 | 3万円 ※ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談 |
<離婚訴訟>
「離婚訴訟」とは、夫婦の一方が離婚に応じず、離婚調停でも合意に至らなかった場合に、裁判所の判決によって離婚を求める手続のことです。
| (1) 着手金 | ① 離婚調停から引き続き受任する場合 | 33万円 |
| ② 離婚訴訟で初めて受任する場合 | 66万円 | |
| (2) 基本報酬金 | 66万円 | |
| (3) 経済的利益に対する報酬金 | ① 慰謝料・財産分与・解決金等を相手方から受領する場合 | 受領額の17.6% (分割で受領する場合は受領予定額の7割の17.6%) |
| ② 養育費を相手方から受領する場合 | 3年間分の養育費の額の11% | |
| ③ 慰謝料・財産分与・解決金等の請求を減額した場合 | 減額した額の11% | |
| (4) 日当・交通費 | 横浜家庭裁判所横須賀支部、または横浜家庭裁判所の場合 ※上記以外は、別記をご覧ください | 何回でも、いただきません |
| (5) 実費 | 3万円 | ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談 |
※ 控訴等する(された)場合には追加着手金(33万円)を別途申し受けます。
<婚姻費用分担請求調停・審判>
「婚姻費用分担請求」とは、夫婦が別居している間の生活費(婚姻費用)をめぐる争いを、家庭裁判所で話し合いまたは裁判官の判断によって決める手続のことです。
| (1) 着手金 | ① 離婚調停等と同時進行の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 44万円 | |
| (2) 審判手続移行時の追加着手金 | いただきません | |
| (3) 報酬金 | ① 離婚調停等と同時解決の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 22万円 | |
| (4) 日当・交通費 | ① 離婚調停等と同時進行の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 離婚調停と同じ | (5) 実費 | ① 離婚調停等と同時進行の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 離婚調停と同じ |
※ 抗告等する(された)場合には追加着手金(22万円)を別途申し受けます。
<面会交流調停・審判>
「面会交流」とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取ったりすることです。
| (1) 着手金 | ① 離婚調停等と同時進行の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 55万円 | |
| (2) 審判手続移行時の追加着手金 | 27万5000円 | |
| (3) 報酬金 | ① 離婚調停等と同時解決の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 55万円 | |
| (4) 日当・交通費 | ① 離婚調停等と同時進行の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 離婚調停と同じ | (4) 日当・交通費 | ① 離婚調停等と同時進行の場合 | いただきません |
| ② 上記以外の場合 | 離婚調停と同じ |
※ 抗告等する(された)場合には追加着手金(27万5000円)を別途申し受けます。
<養育費請求(増減額請求)調停・審判>
「養育費請求(増減額請求)」とは、子どもの養育費の支払いについて、金額や支払い方法を家庭裁判所で話し合い、または裁判官が判断して決める手続です。なお養育費とは、離婚や別居後に、子どもを育てていない親が、子どもの生活・教育に必要な費用として支払うお金のことです。
| (1) 着手金 | 44万円 | |
| (2) 審判手続移行時の追加着手金 | いただきません | |
| (3) 基本報酬金 | 44万円 | |
| (3) 経済的利益に対する報酬金 | ① 養育費を相手方から受領する場合 | 3年間分の養育費の合計額の11% (増額請求の場合は増額された部分の3年間分の額の11%) |
| ② 養育費の請求を減額した場合 | 減額した部分の3年間分の額の11% | |
| (5) 日当・交通費 | 横浜家庭裁判所横須賀支部、または横浜家庭裁判所の場合 ※上記以外は、別記をご覧ください | 何回でも、いただきません。 |
| (6) 実費 | 3万円 ※ただし、印紙・郵券代、戸籍謄本取得費用等がこれを上回る場合は応相談 |
※ 抗告等する(された)場合には追加着手金(22万円)を別途申し受けます。
<DV保護命令申立て>
「DV保護命令申立て」とは、配偶者や交際相手などからの暴力(DV)や脅迫によって生命・身体に危険があるときに、裁判所に保護を求める手続です。被害者やその子どもを守るため、加害者に接近禁止などの命令を出すことができます。
なおDV保護命令の申立ては、離婚調停又は離婚訴訟をご依頼いただく際、あわせてご依頼いただきます。DV保護命令申立てのみのご依頼はお受けしておりません。
| (1) 手数料 | 33万円 |
| (2) 日当・交通費 | 離婚調停と同じ |
| (6) 実費 | 離婚調停と同じ |
※ 抗告等する(された)場合には追加着手金(16万5000円)を別途申し受けます。
[補足:日当・交通費について]
横浜地方・家庭裁判所 横須賀支部又は横浜地方・家庭裁判所については、何度でも費用はいただきません。
ただし、上記以外の神奈川県内の裁判所の場合、出頭1回あたり3万3000円(交通費込)、東京地方・家庭裁判所の場合、出頭1回あたり5万5000円(交通費込)を別途申し受けます。なおそれ以外の裁判所の場合は、受任契約時に別途ご相談となります。


