
こんな借金のお悩み、ひとりで抱えていませんか?
消費者金融やクレジット会社からの借金が何百万円に…
すでに借りられるところもなく、利息の支払いもできない…
ギャンブルが原因で借金が膨らんでしまった…
知人の借金の連帯保証人になり、返済を求められている…
収入が減ってしまい、住宅ローンが支払えない…
会社・自営業の経営がうまくいかず、資金繰りが苦しい…
解決できない借金の問題はありません
「借金の悩み」は、誰かに相談しづらく、家族にも話せず、ひとりで抱え込んでしまいがちです。
しかし、そのままにしておくと、状況がさらに悪化し、解決することがどんどん難しくなってしまいます。
借金の問題は、あなた自身だけでなく、一緒に暮らすご家族の生活にもかかわる非常に重大な問題です。
でも、ご安心ください。解決できない借金の問題はありません。
当事務所の債務整理に対するスタンス その1
弁護士だからこそ、ご相談者の借金問題を一貫して解決します
借金の問題について、司法書士さんに相談される方も多くいらっしゃいますが、司法書士の場合、業務としてできる範囲が限られており、その範囲を超える場合は、ご本人が自分で手続きをしなければなりません。しかし、弁護士にはそのような制限はありません。
またご本人が裁判所に出向かなければならないときにも、弁護士が同行し、サポートします。手続のすべてに弁護士が一貫して対応することができるため、ご自身での煩雑な手続は不要です。
法律の専門家である弁護士に、一度相談してみませんか。
「誤解していた」「そんな方法があるなんて知らなかった」「相談してよかった」 多くの方がそうおっしゃいます。必ず、お役に立つアドバイスができると思います。
債務整理とは ~借金問題について「弁護士を依頼する」ということ~
借金の問題は、解決のための方法が必ずあります。
そして、弁護士に債務整理(借金の問題)を依頼することの最大のメリットは、「弁護士に正式に依頼すると、債権者からの連絡や請求が止まる」ということにあります。
弁護士がご依頼を受けると、まず「受任通知」という手紙を消費者金融やクレジット会社等の各債権者に送付します。この通知を受け取った債権者は、貸金業法という法律により、債務者(お金を借りている人)に対し、直接、手紙や電話などで請求することが禁止されます。
そのため、借金問題を抱え、日々債権者からの連絡や督促に追われているような方であっても、弁護士に依頼すれば、債権者からの直接の連絡がなくなり、落ち着いて問題の解決に取り組むことができるようになるのです。
当事務所の債務整理に対するスタンス その2
弁護士が窓口となることで、まずは落ち着いた生活を取り戻していただきます
法律相談の際に、どのような借金があるのかをお聞きすることはもちろん、その借金がいつ、どのようにしてできたのか、現在のお仕事や生活状況、今後の見通しなど、少し踏み込んだお話を伺うことがあります。
話しにくいこともあるかもしれませんが、そのような事情をお聞きすることなく、最適なアドバイスをすることができない、と考えてのことですので、あなたが抱えてきた不安や今の状況を、私たちに話してみてください。
借金問題の3つの解決手法
借金問題の解決には、主に「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」という3つの方法があります。
当事務所の債務整理に対するスタンス その3
あなたやご家族にとって、最適な解決方法を進めていきます
方法1:任意整理
弁護士が、ご依頼者の代理人として、消費者金融やクレジット会社等の債権者と個別に交渉して和解契約を結び、以後、その和解契約に従って金銭を支払っていく方法です。裁判所を通じない債務整理手続です。
解決までの具体的な流れは次のとおりです。
① 取引開始からのすべての取引履歴を債権者に開示させる。
② 利息制限法の制限利率に基づいて利息の引直し計算を行い、最終取引日での債務額を確定させる。
③ 和解にあたっては、支払うべき額を確定させた上で、その額を3年間程度の期間で分割して支払う内容とする。
ただ、ご依頼者の収入や生活状況、将来的な生活設計等を考慮して、無理のない範囲で債務整理を行うことがポイントですので、任意整理では解決できないケースもあります。詳しくは、法律相談の際、お尋ねください。
方法2:自己破産
裁判所を通じた債務整理の手続です。最終的に債務(借金)の返済を免除(免責)してもらうことを目的とするもので、任意整理で解決できないケースについては、自己破産の方法を検討することになります。
自己破産には、「個人の破産」と「法人の破産」があります。「個人の破産」の場合、めぼしい財産がなく、借金の原因に浪費(ギャンブルや高額な買い物等)などがないときは「同時廃止」という比較的簡易な手続になりますが、浪費があったり、かつて会社を経営していたり自営業者であった場合などには、「管財事件」という手続で進めていくことになります。
なお、自己破産の「デメリット」としてよく勘違いされていることに、破産手続をしたことが戸籍や住民票に記載されるのではないか、ということがありますが、そのようなことは決してありません。選挙権や被選挙権もなくなりませんし、破産手続をしたことについて裁判所から勤務先等に通知されることも、勤務先等に借金をしている場合(勤務先等が債権者である場合)を除き、ありません。ご心配な点がありましたら、法律相談の際、お尋ねください。
方法2:個人再生
裁判所を通じたもう一つの債務整理の手続です。住宅ローンを支払中の方が、住宅ローン以外の債務額をある程度減額することができれば、住宅ローンの支払いが可能となるときに、主に利用されます。
債務額がどのくらい減額されるかは、ケースによって異なりますが、めぼしい財産がないなど各種条件が満たされることが必要ですが、
・住宅ローン以外の債務額が1500万円までの場合は、債務額の5分の1
・住宅ローン以外の債務額が1500万円から3000万円までの場合は、300万円
・住宅ローン以外の債務額が3000万円から5000万円までの場合は、債務額の10分の1
に債務額を減額できる可能性があります。なお住宅ローン以外の債務額が5000万円を超える場合、この手続を使うことはできません。
そして、減額された債務額については、原則として3年間(それが困難である場合には最長5年間)で支払うことが求められます。
また、個人再生には「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」という2つの方式があり、どちらの選択がよいか慎重な検討が必要となります。ケースによっては、債務額をそれほど減額できなかったり、そもそもこの手続を利用できない場合もあります。詳しくは、法律相談の際、お尋ねください。
借金の問題は、お一人で悩まずに、まずは当事務所にご相談ください
●当事務所では、初回の60分無料相談から真摯に向き合い、あなたにとって最良の解決策を共に考えてまいります。
●セカンド・オピニオンとしてのご利用~「他の弁護士の考えも聞いてみたい」「もっと違うやり方があるのではないか」などのご相談も、積極的にお受けしております。
ご自身にとって本当に納得のいく解決を目指すためにも、
どうぞ、お気軽に当事務所にご相談ください。

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