事例1:任意整理の場合
任意整理で「債権者10社・者、債権の減額300万円」を獲得した場合、当事務所での弁護士費用は以下の通りです。
| 着手金 | 22万円(10社×22,000円) | |
| 基本報酬金 | 22万円(10社×22,000円) | |
| 減額報酬金 | 33万円(300万円×11%) | |
| 実費 | 3万円 |
経済的利益の額300万円に対して、弁護士費用は80万円となります。
当事務所における弁護士費用~債務整理など
当事務所における、債務整理などに関する弁護士報酬(消費税含む)は、以下のとおりです。
ただ、受任時に着手金相当額を支払うことが難しい方が多くいらっしゃることから、当事務所では、ご依頼者とご家族の生活の再建を第一に考え、弁護士報酬を毎月分割してお預かりする方法を広く採用しております。毎月いくらの金額をお預かりするかについては、ご依頼者の収入等の生活状況に照らし、受任時にお話しさせていただきます。
<任意整理(過払金請求を含む)>
「任意整理」とは、裁判所を通さずに債権者(消費者金融・銀行・カード会社など)と直接交渉し、返済額や利息の減免を取り決める手続です。
| (1) 着手金 | 債権者の数×2万2000円 | |
| (2) 基本報酬金 | 債権者の数×2万2000円 | |
| (3) 減額報酬金 | 債権者の請求額を減額した額の11% | |
| (4) 過払報酬金 | 過払金を受領した額の22% | |
| (5) 振込手数料 | 1回あたり1100円(実費込) | |
| (6) 日当・交通費 (訴訟が係属した場合のみ) | 横浜家庭裁判所横須賀支部、または横浜家庭裁判所の場合 ※上記以外は、別記をご覧ください | いただきません |
| (7) 実費 | 基本額3万円(ただし、債権者数が多数の場合は応相談) ※ただし、訴訟が係属した場合、印紙・郵券代の実額を追加でいただきます。 |
<自己破産>
「自己破産」とは、借金や債務を返済できないほど経済的に困窮した人が、裁判所に申し立てて、税金等を除くすべての債務の返済義務を免除してもらう法的手続です。
| (1) 手数料 | ① 個人の「同時廃止事件」の場合 | 44万円~ |
| ② 個人の「管財事件」の場合 | 88万円~ | |
| ③ 法人(会社)の場合 | 110万円~ | |
| (2) 日当・交通費 | 横浜地方裁判所横須賀支部、または横浜地方裁判所の場合 ※上記以外は、別記をご覧ください | いただきません |
| (3) 実費 | 3万円 |
※ 「管財事件」では、弁護士報酬とは別に、破産管財人の費用に充てるための予納金(原則として20万円)を裁判所に納める必要があります。
■個人事業者または法人(会社)の自己破産 → 必ず「管財事件」になります。
■個人事業者でない個人の自己破産であっても、
・配当すべき資産を有している場合
・法人の代表者である場合
・債務額が高額の場合
・浪費などの免責不許可事由がある場合 などは → 「同時廃止事件」ではなく、「管財事件」となります。
<個人再生>
「個人再生」とは、借金の返済が難しくなった人が、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度です。
| (1) 手数料 | ① 住宅資金特別条項がない場合 | 66万円 |
| ② 住宅資金特別条項がある場合 | 77万円 | |
| (2) 日当・交通費 | 自己破産と同じ | |
| (3) 実費 | 自己破産と同じ |
[補足:日当・交通費について]
横浜地方裁判所 横須賀支部又は横浜地方裁判所の場合、何度でも費用はいただきません。
ただし、上記以外の神奈川県内の裁判所の場合、出頭1回あたり3万3000円(交通費込)、東京地方裁判所の場合、出頭1回あたり5万5000円(交通費込)を別途申し受けます。なおそれ以外の裁判所の場合は、受任契約時に別途ご相談となります。


