損害賠償請求、貸金請求、不動産の明渡請求などの訴訟、調停、交渉等の案件などが対象となります。

事例1 | 報酬規程

事例1:損害賠償請求の場合

損害賠償として、「500万円を請求して、300万円回収できた」を獲得した場合、当事務所での弁護士費用は以下の通りです。

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着手金37.4万円(500万円×5.5%+99,000円)※内容により異なります
報酬金52.8万円(300万円×17.6%)
実費3万円

経済的利益の額300万円に対して、弁護士費用は約93万円となります

当事務所における弁護士費用~民事事件など

当事務所における、損害賠償請求、貸金請求、不動産の明渡請求などの訴訟、調停、交渉等の案件、などに関する弁護士報酬(消費税含む)は、以下のとおりです。

着手金及び報酬金は、「経済的利益」(=相手にいくら請求するか、相手からいくら請求されているか)によって算定します。また金銭請求以外の案件については、「紛争の大きさ」を金銭的に評価して、以下の表を適用します。評価の方法については、 法律相談時にお問い合わせください。

なお、以下の金額は標準額であり、事案の内容により、実際の金額がこれより上下する場合があります。詳細は法律相談時にお問い合わせください。

一般的な民事事件


損害賠償請求、貸金請求、不動産の明渡請求などの訴訟、調停、交渉等の案件の場合です。

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(1) 着手金① 経済的利益が420万円以下の場合33万円(最低着手金)
② 経済的利益が420万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の5.5%+9万9000円
③ 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3.3%+75万9000円
④ 経済的利益が3億円を超える場合経済的利益の2.2%+405万9000円
(2) 報酬金① 取得額が300万円以下の場合取得額の17.6%
② 取得額が300万円を超え3000万円以下の場合取得額の11%+19万8000円
③ 取得額が3000万円を超え3億円以下の場合取得額の6.6%+151万8000円
④ 取得額が3億円を超える場合取得額の4.4%+811万8000円
(3) 日当・交通費
(訴訟等が係属した場合のみ)
横浜地方裁判所 横須賀支部、または横浜地方裁判所の場合
※上記以外は、別記をご覧ください
いただきません
(5) 実費3万円
※ただし、印紙・郵券代等がこれを上回る場合は応相談

※ 控訴等する(された)場合には当初の着手金の半額程度の追加着手金を別途申し受けます。

文書作成


内容証明の作成や、契約書などの作成をご依頼いただいた場合の費用です。

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内容証明郵便作成(時効援用など簡易な内容)3万3000円~
内容証明郵便作成(複雑な内容)5万5000円~
契約書、合意書 など11万円~

[補足:日当・交通費について]
横浜地方裁判所 横須賀支部又は横浜地方裁判所の場合、何度でも費用はいただきません。
ただし、上記以外の神奈川県内の裁判所の場合、出頭1回あたり3万3000円(交通費込)、東京地方裁判所の場合、出頭1回あたり5万5000円(交通費込)を別途申し受けます。なおそれ以外の裁判所の場合は、受任契約時に別途ご相談となります。