法律相談料について
相談料:30分・5,000円(+消費税)
ただし、相続・遺言、離婚、借金問題については60分の初回相談無料実施中です。
弁護士費用について
※当事務所報酬規定の抜粋です。ただし,以下の金額は標準額であり,事案の内容により,具体的な金額はこれより上下する場合があります。
詳細は法律相談時にお問い合せください。
※弁護士費用の用語(着手金,報酬金,実費,日当など)に関するご説明は
こちら ⇒ 『弁護士費用の種類』 をご覧ください。
民事事件の着手金・報酬金
損害賠償請求,貸金請求,不動産の明渡請求などの訴訟,調停,交渉等の事件です。
経済的利益(=相手にいくら請求するか,相手からいくら請求されているか)により算定します。
金銭請求以外の請求については,「紛争の大きさ」を金銭的に評価して,以下の表を適用します。評価の方法については, 法律相談時にお問い合わせください。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 経済的利益の8%+消費税 (ただし最低着手金100,000円+消費税) |
経済的利益の16%+消費税 |
300万円を超え3000万円以下 | (経済的利益の5%+90,000円)+消費税 | (経済的利益の10% +180,000円)+消費税 |
3000万円を超え3億円以下 | (経済的利益の3%+690,000円)+消費税 | (経済的利益の6%+1,380,000円)+消費税 |
3億円を超える | (経済的利益の2%+3,690,000円)+消費税 | (経済的利益の4%+7,380,000円)+消費税 |
(例)500万円を請求して300万円回収できた場合 | |
着手金 (5,000,000円×5%+90,000円)+消費税 | 374,000円 |
報酬金 (3,000,000円×16%)+消費税 | 528,000円 |
相続・遺産分割事件の着手金・報酬金
経済的利益(=いくらの相続財産を取得するか)により算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 経済的利益の8%+消費税 (ただし最低着手金100,000円+消費税) |
経済的利益の16%+消費税 |
300万円を超え3000万円以下 | (経済的利益の5%+90,000円)+消費税 | (経済的利益の10% +180,000円)+消費税 |
3000万円を超え3億円以下 | (経済的利益の3%+690,000円)+消費税 | (経済的利益の6%+1,380,000円)+消費税 |
3億円を超える | (経済的利益の2%+3,690,000円)+消費税 | (経済的利益の4%+7,380,000円)+消費税 |
当事務所では,相続・遺産分割事件の調停や訴訟で裁判所に出頭する場合で,横浜家庭裁判所のうち本庁と横須賀支部の裁判所に出頭する場合には, 日当はいただきません(所定の着手金,報酬金,実費のみです)。
その他の地域の裁判所に出頭する場合には,距離に応じて1日あたり,30,000円(+消費税)から50,000円(+消費税)の日当をいただく場合があります。
詳細は協議のうえ,委任契約時に決めさせていただきます。
離婚事件の着手金・報酬金
手続の種類 | 着手金 | 報酬金 |
調停・交渉 | 300,000円〜 +消費税 | 300,000円〜 +消費税 |
訴訟 | 400,000円〜 +消費税 | 400,000円〜 +消費税 |
当事務所では,離婚事件の調停や訴訟で裁判所に出頭する場合で,横浜家庭裁判所のうち本庁と横須賀支部の裁判所に出頭する場合には, 日当はいただきません(所定の着手金,報酬金,実費のみです)。
その他の地域の裁判所に出頭する場合には,距離に応じて1日あたり,30,000円(+消費税)から50,000円(+消費税)の日当をいただく場合があります。
詳細は協議のうえ,委任契約時に決めさせていただきます。
債務整理の着手金・報酬金
※債務整理事件の場合には,弁護士費用を分割でお支払いいただくことも可能です。
任意整理(過払い金請求も同じ)
着手金 | (20,000円×債権者数)+消費税 |
報酬金 | 着手金相当額+減額できた金額の10%+過払い返還金の20% +消費税 |
(例)債権者5社,当初の債務残額200万円,債権者と和解して支払った金額100万円,過払い金として返還された金額250万円 | |
着手金 20,000×5社+消費税 | 110,000円 |
基本報酬金(着手金相当額) | 110,000円 |
減額報酬金(2,000,000-1,000,000)×10%+消費税 | 110,000円 |
過払い報酬金 2,500,000×20%+消費税 | 550,000円 |
弁護士費用合計 | 880,000円 |
※このケースの場合,実際には取り戻した過払い金250万円から弁護士費用88万円を差し引いた162万円を依頼者に返還いたします。
自己破産(個人)
手数料 | 400,000円〜 +消費税 (債権者数・負債額などによる) |
※会社の自己破産申立ての弁護士費用は法律相談時にご確認ください。
個人再生
手数料 (住宅資金特別条項がある場合は、それぞれ100,000円を加算します) |
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債権者数:1社〜10社の場合 | 600,000円 +消費税 ただし住宅資金特別条項がある場合は700,000円+消費税 |
債権者数:11社〜20社の場合 | 700,000円+消費税 ただし住宅資金特別条項がある場合は800,000円+消費税 |
債権者数:21社〜の場合 | 800,000円 +消費税 ただし住宅資金特別条項がある場合は900,000円+消費税 |
刑事事件の着手金・報酬金
着手金 | 300,000円〜 +消費税 |
報酬金 | 300,000円〜 +消費税 |
手数料
内容証明郵便作成
30,000円〜 +消費税
複雑な事情がある場合は協議により定めます。
遺言書作成
・定型の遺言書作成 100,000円〜 +消費税
公正証書にする場合は30,000円+消費税を加算します。
成年後見申立て(保佐・補助申立ても同じ)
100,000円〜 +消費税
弁護士費用の種類
通常の民事・家事(離婚・相続)・刑事事件について裁判手続,交渉等をご依頼いただく場合は,以下のような費用をお支払いいただきます。
着手金とは
結果に成功・不成功があるときに,結果にかかわらず,ご依頼いただく事件を進めるために着手時にお支払いいただくものです。
報酬金とは
事件などが終了したときに,結果の成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
実費とは
裁判所に納める収入印紙,郵便切手代,コピー代,交通費などです。事件によっては保証金や供託金をお預かりする場合があります。
日当とは
弁護士が事件において,裁判所に行ったり,相手との交渉で出向くなどのときにかかる費用です。
当事務所では横浜地方(家庭)裁判所横須賀支部管内(横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町)と横浜地方(家庭)裁判所本庁管内 (横浜市,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,寒川町)の裁判所に出頭する場合,これらの地域内の現地に赴く場合には,原則として,
日当はいただきません(所定の着手金,報酬金,手数料,実費のみです)。
その他の地域の裁判所に出頭し,現地に赴く場合には,距離に応じて1日あたり30,000円(+消費税)から50,000円(+消費税)の日当をいただく場合があります。詳細は協議のうえ,
委任契約時に決めさせていただきます。