弁護士と司法書士はここが違う
同じ債務整理を依頼するのであれば,弁護士より気軽に相談できる司法書士のほうがいい, あなたはそのように考えてはいませんか。
確かに,一般的にはそのようなイメージがあるのかもしれません。
また,弁護士や司法書士の1人1人を見れば,依頼者のために一生懸命仕事をする司法書士さんもいれば, 威張ってばかりいてきちんと仕事をしない弁護士もいるでしょう。
でも,ひとつだけ覚えておいてほしいことがあります。
司法書士の代理権には,金額による制限がある。
それは,「弁護士の代理権に制限はないけれども,司法書士の代理権には制限がある。」ということです。
もう少し詳しく説明しますと,弁護士は「紛争の目的の価額」がいくらであっても当事者の代理人となることができますが, 司法書士は「紛争の目的の価額」が140万円以内のケースについてだけ,当事者の代理人となって相手方と交渉したり,相手方と合意文書を取り交わしたりすることができるのです。
「紛争の目的の価額」とは,簡単に,相手方から請求されている金額や,相手方に請求しようと考えている金額のことを 指すと考えてください。
あなたが債務整理を依頼されたい場合,相手方の業者(消費者金融業者,信販会社,銀行など)から 140万円を超える金額を請求されているケースや,相手方の業者に140万円を超える過払い金を請求しようと考えているケースでは,司法書士は代理人となって交渉することができません。
司法書士に債務整理を全面的に依頼しようと考えていても,そのようなケースでは, 自分で相手方の業者と交渉するか,あらためて弁護士に依頼しなければならなくなってしまうのです。
弁護士の場合は,相手方の業者から請求されている金額がたとえいくらであっても,また相手方の業者に請求する過払い金の金額が たとえいくらであっても,代理人として交渉することができます。
裁判所での代理権も,弁護士と司法書士とでは違う。
また,債務整理のために裁判所の手続を利用しようとする場合,弁護士は,裁判所や手続の種類にかかわらず,当事者の代理人となることができますが,司法書士は,簡易裁判所での手続に関してだけ,当事者の代理人となることができます。
つまり,簡易裁判所で行われる特定調停や,請求金額が140万円以内の訴訟(請求される側のケースでも,請求する側のケースでも)については, 手続の進行を司法書士に依頼することができるのですが,
地方裁判所や地方裁判所の支部で行われる自己破産や個人再生,請求金額が140万円を超える訴訟については, 弁護士でなければ代理人となれません。
訴訟の場合は,毎回,本人が裁判所に出かけていかなければなりませんし,自己破産や個人再生では, 手続がうまく進むかどうかのポイントとなる裁判官との面接にも,本人だけが出席し,裁判官の質問などに答えなければなりません。
この点,弁護士であれば,あらゆる訴訟について代理権がありますから,訴訟手続は,原則として,弁護士だけが裁判所に出向いて進行させることができますし,自己破産や個人再生手続での裁判官の面接には,弁護士が本人とともに出席し,裁判官と応対することもできます。
最初は自己破産をするつもりはなく,任意整理ができると考えて司法書士に依頼していたが,その後の事情によって自己破産や個人再生の方法に 切り替えざるを得ないときにも,最初から弁護士に依頼していれば,あらためて依頼し直す必要もありません。
債務整理のご相談・ご依頼は,安心できる弁護士へ。
債務整理のご依頼を受けていると,解決すべき問題が他にも出てくることがあります。たとえば,離婚の問題であったり,土地・建物の明渡しの問題です。このようなとき,弁護士であれば,その問題に関する相談を受けたり,その問題の解決のために代理人となることもできます。
(ただ,ご夫婦から債務整理の 相談・ご依頼を受けた場合,離婚問題などで,一方の立場に立ったアドバイスをすることはできませんので,ご容赦ください。)
債務整理の問題は,どんな場合にも,どのような解決手段であっても,代理人としてしっかり対応できる弁護士に,是非,相談してください。