個人再生
マイホームを手放したくない!!
自宅の住宅ローンを支払中の方が,住宅ローン以外の債務をある程度減額することができれば,住宅ローンの支払いが可能となるときに,主に利用される手続きです。
債務額は、どのくらい減額される?
住宅ローン以外の債務の額をどれくらい圧縮できるかについては,それぞれのケースによって異なります。
ほかの条件が満たされたことを前提にすると
債務の額が1500万円までの場合は債務の額の5分の1
債務の額が1500万円から3000万円までの場合は300万円
債務の額が3000万円から5000万円までの場合は500万円
に、それぞれ減額することが可能です
※住宅ローン以外の債務の額が5000万円を超える場合には,この手続は使えません。
そして,この手続では,圧縮された債務の額を,原則として3年間,それが困難であるときには最長で5年間のうちに, 支払うことが求められます。
たとえば,住宅ローン以外に1000万円の債務を負っている人の場合,その5分の1の200万円を原則3年間で (1ヶ月あたりでは約5万6000円)支払うこととなります。
この手続も裁判所を利用するものですが,個人再生手続には「給与所得者等再生」と 「小規模再生」 という2つの方式があり,そのどちらを選択する方がよいか,慎重な検討が必要となります。
また,ケースによっては,債務額をそれほど圧縮できないケースがあったり,そもそもこの手続を利用できない場合もあります。