訴えられた
さて,これまでは,自分の方で紛争解決を求め,相手方に通知書を発送したり,裁判所外で交渉をしたり, 裁判所に調停や訴訟を起こすことについてご説明してきました。
しかし,逆の立場になることもあるのではないでしょうか。ある日,家にいたら,内容証明郵便が届けられた。 封筒を見ると,「○○法律事務所 弁護士××」と書いてある。でもそのような弁護士に面識はない。 いったい何が書いてあるかと思って封筒を開け,文章を読むと,もめ事となっている件があり, その相手方がその弁護士に依頼をしたらしい。でも,書いてあることはあまりにも一方的な言い分で, 事実と異なる箇所も多い。 挙げ句の果てには,「※日以内に金◎◎円を払え。」等と書いてある。 こっちにも言いたいことはたくさんある……
また,ある場合には,裁判所から「特別送達」と書かれた封筒がいきなり届くこともあります。 封筒の中には,「訴状」と書かれた書類と資料がたくさん入っていて,裁判所に何日の何時に来るようにという書類もある。 「訴状」と書かれた書類を読んでみたが,使われている言葉が難しくてよく理解できない……
このようなとき,いったいどうしたらよいでしょう。直ちに応対すべきなのか,無視して放っておいてもよいものか, また,自分に言い分があるとき,すぐにその法律事務所に電話をかけたり, 法律事務所をたずねていった方がよいのでしょうか。それとも,文章にして相手方に届けた方がよいのでしょうか。
裁判所に指定された日に行かなかった場合,いったいどうなってしまうのでしょうか。 その日,どうしてもはずせない用事がある場合は,どうしたらよいのでしょうか。
このようなときは,なるべく早く,まずは当事務所にご相談ください。事情をお伺いした上で, 適切なアドバイスをいたします。ご依頼をいただいた場合には,代理人となり, ご依頼をいただいた方にとって最も適切な解決ができるよう尽くします。
ただ,「弁護士に相談した以上,依頼しないわけにはいかない」などとお考えになる必要は全くありません。 ご依頼されるかどうかは,あくまでも相談をされ,その結果でお決めくださって結構です。
まずはお気軽にご相談くださるよう,お願いします。