内容証明郵便
紛争解決のためには,まず何よりも,あなたの考え方を相手方に伝えなければなりません。
直接会って話をしてもよいのですが,それですと,いわゆる「言った,言わない」の問題となり,かえって紛争を大きくしてしまうことがあります。
そこでよく用いられる方法が,通知書という書類を作り,これを内容証明郵便にして発送することです。
この内容証明郵便は書留郵便の一種ですが,手紙の内容が相手方に届いたことを確実に証明することができます。
「時効」が問題になるケースなどの場合には,その手紙がいつ相手方に届いたかが非常に重要になりますので, 必ず,この内容証明郵便を使います。
内容証明郵便を発送する場合,依頼者からご依頼を受けた弁護士が,その人の代理人となって発送することが多いのですが, 弁護士の名前を出すことによって紛争の解決が遠のいてしまうと思われる場合などには,ご本人の名前で出すこともあります。
また,発送のご依頼をいただかない場合は,相談時間の範囲内で,内容証明郵便の書き方や出し方をアドバイスいたします。
この場合,相談料以外の弁護士費用はかかりません。
紛争解決のための第一歩として,ぜひ使っていただきたい方法です。