裁判所外での交渉
相手方に通知書を発送することで直ちに解決に至ることは,実はあまり多くありません。
相手方にも言い分のあることが多いですし,紛争を最終的に解決するためには,何らかの書類を作る必要があることが多いからです。
ですから,たいていの場合,通知書が相手方に届いた後,相手方と交渉を始めることとなります。
この交渉は,もちろんご自身でしていただいてもよいのですが(この場合は,弁護士として,交渉の方法をアドバイスすることとなります。),
当事務所にご依頼いただければ,代理人となり,できる限り早期に,妥当な内容の解決を図るべく交渉にあたらせていただきます。
相談者の方に落ち度があるケースで,相手方のお宅やその近くに行って交渉した方がよいと思われる場合には, 事務所から出て交渉することも可能です。
弁護士は,あらゆるタイプの紛争について,代理人となって相手方と交渉することが法律上認められていますので, 代理の権限があるかどうかで悩む必要もありません。
交渉がまとまった場合には,合意書・示談書等の書面を作成することが多いですが, 合意書の内容を必ず実現したいときなどには,公証人役場に両者でおもむき,公正証書という文書を作ることもあります。
このようなときは,なるべく早く,まずは当事務所にご相談ください。事情をお伺いした上で, 適切なアドバイスをいたします。ご依頼をいただいた場合には,代理人となり, ご依頼をいただいた方にとって最も適切な解決ができるよう尽くします。
ただ,「弁護士に相談した以上,依頼しないわけにはいかない」などとお考えになる必要は全くありません。 ご依頼されるかどうかは,あくまでも相談をされ,その結果でお決めくださって結構です。
まずはお気軽にご相談くださるよう,お願いします。