民事調停とは・・・
相手方と話し合いをし,円満に解決したいのだが,どうも話し合いがうまくいかない。
お互い,感情が先に立ってしまう。中に入ってくれる人がいれば,話し合いがスムーズにいくと思うのだが。 相手方本人と話し合いをしたいのに,なぜか親戚の人が口を出し,そのために話し合いがうまくいかない……
このようなとき,話し合いをスムーズに進めるために用いられるのが,裁判所での調停手続です。
調停は,話合いをしたいと思った人が,相手方の住所の近くの裁判所に,話し合いをしたい内容をまとめた「調停申立書」という書面を提出し, 裁判所から指定された期日に裁判所に行き,相手方と話し合いをするものです。
ただ,「話し合い」と言っても,相手方と直接会って,1対1で交渉するのではありません。 1人の裁判官と2人の調停委員が双方の間に入り,双方の言い分をかわるがわる聞き,
合意ができるように双方の言い分を調整していくことになります。
ただし,裁判官は,毎回の調停に必ず立ち会うわけではなく,大事なところで顔を出すのが通常です。
このようにして,多くは数回程度の調停期日を積み重ね,合意ができれば, それが「調停調書」という書面となり,判決と同じ効力を持つことになります。
しかし,すべての調停事件について,合意ができて調停調書が作成されるわけではありません。 その場合は,調停は「不調」ということになり,なお法的な解決を求める場合には,訴訟を起こし, 裁判所に判断をしてもらうことになります。