民事訴訟とは・・・
裁判所が,法律などの法令を個別の紛争に当てはめ,当事者間にどのような権利・義務があるのかを確定する手続が,訴訟です。 よく,「裁判を起こす」,「裁判を起こされた」と言うのが,この手続です。
紛争の種類やそれまでの経過から考えて,まずは調停や交渉で話し合いの途を探り, それがうまくいかなかった時に訴訟を起こすケースもありますし,最初から訴訟を起こすケースもあります。 いずれにしろ,そのケースに最もふさわしい手続を選択することが必要となります。
この訴訟手続は,裁判所外での交渉や調停とは違い,書面を作成してのやりとりが中心となりますので, ご本人で手続を進めることもできるのですが,やはり専門家である弁護士にご依頼をいただいた方がよいケースがほとんどです。 弁護士は,あらゆるタイプの紛争について,代理人となって活動する権限がありますので, どのようなタイプの訴訟であっても,どの裁判所であっても,ご心配いりません。
訴訟手続について,ご依頼をいただいた場合には,みなさんから事情を詳しく聞き取った上で, それを法律上の主張として構成し,訴状を作成し,裁判所に提出します。
そして,訴訟が始まると,弁護士が裁判所に出廷し,相手方から提出された書面について, さらに反論を加えたり, 自分の主張を裏付けるための資料を提出したり,どうしても主張が食い違う箇所に ついては当事者や証人に裁判所に来ていただき, 「尋問」という手続で事実を明らかにするように努めます。
このような手順を踏む中で,裁判所が当事者間の話し合いを勧め, 当事者間で合意ができて訴訟が終了する場合も,多くあります。 これを,「和解による解決」と言い,訴訟の過半数は,実はこの方法で終了します。当事者間にどうしても合意ができないときは, 裁判所に判決してもらい,裁判所としての判断をもらいます。
判決が出た時は,その内容を吟味し,もう一度裁判所の判断を仰ぐため,控訴をしたりすることもあります。