家事調停とは・・・
夫婦や親子の問題,相続の問題などを解決しようとするときに,最もよく用いられる手続が,この家事調停です。
民事の問題であれば,調停をしないでいきなり訴訟を申し立てることもできますが,家事の問題の場合には いきなり訴訟を申し立てることはできず,まずは家事調停を申し立て,調停で解決ができなかった場合だけ訴訟を 申し立てることができるしくみになっています。
〔ただし例外はあり,行方不明となってしまった夫や妻と離婚したい場合には, 調停で話し合う相手の居場所がわかりませんので,いきなり訴訟を申し立てることができます。 また,DV (ドメスティックバイオレンス,家庭内暴力)のあるケースで,当事者間で話し合いをすることが不可能な場合には, 最初から訴訟で争うこともできます。〕
これは,紛争の解決を,なるべく当事者間の合意によって図ろうとしたものです。
家事調停は,相手方の住所の近くの裁判所に申し立てをします。
そして,裁判所で決めた期日に裁判所に行き, 相手方と話し合いをすることになるのです。もっとも,相手方と向かいあって話し合いをするのではなく,
裁判官1人と家事調停委員2人が双方の間に入り,双方の言い分をかわるがわる聞き,合意ができるように双方の言い分を調整していくことになります。
ただし,裁判官は,毎回の調停に必ず立ち会うわけではなく,大事なところで顔を出すのが通常です。
離婚の問題であれば,そもそも離婚することに合意するかどうか,離婚した場合,慰謝料をどちらがどれくらい支払うのか, 財産分与はどうするか,未成年の子どもがいるときはどちらが親権者になって子どもを育てていくのか, 養育費はどうするか等が話し合いの対象になります。
また,遺産分割の問題であれば,誰がどのような遺産を取得するのか,相続人同士で話し合いがなされます。
そして,話し合いがまとまり,合意ができれば,それが「調停調書」という書面となり,判決と同じ効力を持つことになります。 合意ができなかった場合は,調停は「不調」ということになり,なお法的な解決を求める場合には,訴訟を起こし, 裁判所に判断をしてもらうことになります。