【弁護士と司法書士とはここが違う】

「弁護士と司法書士とはここが違う」

 司法書士は,相手方の業者(消費者金融業者,信販会社,銀行など)から 140万円を超える金額の支払いを請求されているケースや, 相手方の業者に140万円を超える過払い金を 請求しようと考えているケースでは,代理人となって交渉することができません。

 140万円以内のケースについてだけ,当事者の代理人となって相手方と交渉したり, 相手方と合意文書を取り交わしたりすることができます。

 また,簡易裁判所で行われる特定調停や,請求金額が140万円以内の訴訟(請求される側のケースでも,請求する側のケースで については, 手続の進行を司法書士に依頼することができるのですが,

 地方裁判所や地方裁判所の支部で行われる自己破産や個人再生,請求金額が140万円を超える訴訟については, 弁護士でなければ代理人となれません。

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