3.債務整理のいくつかの方法
【 任意整理 】
債務整理の依頼を受けた弁護士が債権者と個別に交渉し,個別に和解契約を結んで,以後, その和解契約にしたがって金銭を支払っていきます。
当事務所では,債務を負ってしまった方の利益を最大限に追求するため, 日本弁護士連合会において申し合わせのあった基準に,全面的に準拠した解決を図っています
(ただし,すでに担保を提供しているケース等については,最終的に他の基準によることもあり得ます。)。
この,日本弁護士連合会よる
「多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準」とは,
@ 業者に取引開始時点からのすべての取引履歴を開示させ,
A 利息制限法の制限利率に基づいて利息の引直し計算を行って, 最終取引日の時点での債務額を確定させ,
B 和解案の提示に当たっては最終取引日以後の遅延利息や,和解日以後の将来利息は伏さない, というものです。
つまり,本当に支払わなければならない債務のみを支払う,利息を付けながらの支払いでは いつまでたっても借金は減らないことになるので,支払いに当たっては以後の利息は一切支払わない,
というものです。
利息制限法に基づく引直し計算の結果,債務額が請求金額と比較して大幅に減少したり, 支払いの一部に過払金を宛てることで任意整理が可能となるケースは,従来と比べて確実に増えていますが,
この方法をとる場合,生活に無理な影響を与えないか,慎重に検討する必要があります。
〜CONTENTS MENU〜