2.弁護士への依頼をすると取立てが止まる
弁護士に債務整理を依頼した後に,本人に直接請求したり,自宅や職場を訪れたり, 電話をかけたりすることが禁止されています。この法律に違反をすれば,監督官庁に
よる行政指導の対象となります。
銀行や,信販会社で物販のローンを組んだ場合なども,貸金業者と同様のルールが守られています。
ただ,唯一心配が残るのが,ヤミ金融と呼ばれている者からお金を借りてしまったケースです。
これについては, ヤミ金の項をご覧ください。
もしも業者に裁判が起こされてしまったらどうしよう。そのようなご心配はありませんか。 また,すでに裁判を起こされてしまった方もいらっしゃるかもしれません。
これらの場合については,ほとんどのケースにおいて,迅速・的確な対処により, 実際の不都合が生じることを避けることができます。
給料の差押えを心配される方もいらっしゃいますが,債権者が給料を差し押さえるためには, 基本的にはまず裁判を起こし,その裁判で判決を取得した上で,さらに勤務先等を特定して給料債権の差押えをする必要があります。
相談者の方がこれから取ろうとする債務整理の方針,債権者が本人の勤務先等を把握しているか否か, 公正証書等の判決に代わる書面を債権者が保有しているか否か,裁判を起こされた時期等を考慮し,
最も適切な方法で対処いたします。裁判をすでに起こされている場合には,その裁判の代理人になって対応したり, 給与の差押えが懸念される場合には,こちらから裁判所に特定調停を申し立て,
裁判所に特別な決定を出してもらうことにより,給料の差押えを回避することもあります。
裁判は,弁護士が活躍するメインステージです。裁判をおそれる必要はありません。
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